輸出免税とは

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輸出免税とは、消費税について事業者が受けることのできる特例です。事業者が販売行為を行う場合には常に発生するものである消費税は、国内での取引に適用されますので、外国での取引は適用の範囲外となります。この場合、商品の仕入れやそのための経費としてかかった費用に係る消費税が全額還付されることになります。

また、消費税の適用範囲は日本に居住している人に限られています。一年以上日本に居住していない「非居住者」に該当する人には適用されないことになるのです。たとえば普段は海外に住んでいて日本に一時帰国してきたような場合に日本国内で買い物をした場合には、しっかり手順を踏めば、買い物にかかった内の5%の金額を還付してもらうことができるのです。

輸出免税制度については、制度の是非についても様々な議論がありますが、成立の背景には、翳りの見えた輸出を奨励するための補助金というような意味が含まれているという意見もあります。

輸出免税を受けられる範囲

輸出免税を受けられる範囲は法律上決められています。

販売許可を受けている店舗(免税店)などの「輸出物品販売場」で非居住者が買い物をする場合は、「消耗品を除く通常生活の用に供する物品で、一取引の合計金額が一万円を超える場合」が対象となり、居住者が海外に出国する際に贈り物として買い物をする場合(即ち日本に持ち帰って来ない買い物をする場合)は、「1個当たりの対価の額が一万円を超えるもの」が対象となります。

輸出免税の手続き

輸出免税の手続きをしなければ還付を受けることはできません。正式な手続きとしては、非居住者の買い物の場合は、買い物の際にパスポートを提示するとともに、出国時に国外に持ち帰る旨の購入誓約書を輸出物品販売場に提出します。

居住者の買い物の場合は、出国時に持っていく旨の購入誓約書を輸出物品販売場に提出します。

輸出免税を受けられる店舗

輸出免税を受けられる店舗として一番に思い浮かぶのは免税店でしょう。成田や関空など、空港のショップを利用する人は多いはずです。

また日本人がハワイやグアムなど、人気の海外旅行先のショップでシャネルやヴィトンなどのブランド品を探したり、外国人がヨドバシカメラやヤマダ電機などで家電を探す姿もよく見られます。

輸出免税の悪用

輸出免税の悪用を行う事業者は後を絶ちません。犯罪の主なものとしては、外国の安い製品を仕入れておきながら、輸出に関係する書類を偽装し、国内で仕入れを行ったように申告して還付を受けるというものがあります。

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