輸出免税とは
輸出免税とは、消費税について事業者が受けることのできる特例です。事業者が販売行為を行う場合には常に発生するものである消費税は、国内での取引に適用されますので、外国での取引は適用の範囲外となります。この場合、商品の仕入れやそのための経費としてかかった費用に係る消費税が全額還付されることになります。
また、消費税の適用範囲は日本に居住している人に限られています。一年以上日本に居住していない「非居住者」に該当する人には適用されないことになるのです。たとえば普段は海外に住んでいて日本に一時帰国してきたような場合に日本国内で買い物をした場合には、しっかり手順を踏めば、買い物にかかった内の5%の金額を還付してもらうことができるのです。
輸出免税制度については、制度の是非についても様々な議論がありますが、成立の背景には、翳りの見えた輸出を奨励するための補助金というような意味が含まれているという意見もあります。
輸出免税を受けられる範囲
輸出免税を受けられる範囲は法律上決められています。
販売許可を受けている店舗(免税店)などの「輸出物品販売場」で非居住者が買い物をする場合は、「消耗品を除く通常生活の用に供する物品で、一取引の合計金額が一万円を超える場合」が対象となり、居住者が海外に出国する際に贈り物として買い物をする場合(即ち日本に持ち帰って来ない買い物をする場合)は、「1個当たりの対価の額が一万円を超えるもの」が対象となります。